誰でもなれるの?
以前は「目が見えない者、耳が聞こえない者又は口がきけない者には、免許を与えない。」という条件があったのですが、医療に関する法律に見直しがされこの条件は取り除かれました。
しかし必ずではないのですが、免許を有することができない可能性がある方はいらっしゃいます。
- 罰金以上の刑に処せられた者
- 前号に該当する者を除くほか、義肢装具士の業務に関し犯罪又は不正の行為があつた者
- 心身の障害により義肢装具士の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
- 麻薬、大麻又はあへんの中毒者
また義肢装具士となった後でも、これらの条件に当てはまった場合、義肢装具士免許の使用を停止されることもあるようです。。。!
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