お勤め先で加入している保険制度
全国健康保険協会(協会けんぽ)
最終的な負担割合:3割(一旦は全額立て替え)
義肢装具会社、あるいは医療機関で準備し、ご利用者へお渡しするもの
- 医師の意見書(装着証明書)の原本
- 領収書(明細書)の原本
ひとり親・障がいなどの医療証をお持ちの方は、意見書と領収書のコピーをとっておいてください。
後の申請で必要になってきます。
申請者がお勤め先の保健係、または全国健康保険協会のホームページから準備するもの
(https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g2/cat230/r56/)
(https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g2/cat230/r56/)
- 療養費支給申請書
- 健康保険負傷原因届(※ 原因が捻挫や骨折などの怪我の場合のみ必要)
これらをご用意した後に、必要事項へ記入をしておいてください!
申請先
- お勤め先の保険窓口へ直接申請するか全国健康保険協会へと郵送
↓全国健康保険協会支部一覧
(https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat710/sb7130/sbb7131/1762-620/)
提出するもの
- 医師の意見書(装着証明書)の原本
- 領収書(明細書)の原本
- 療養費支給申請書
- 健康保険負傷原因届(※ 原因が捻挫や骨折などの怪我の場合のみ)
各種医療証をお持ちの場合
上記は一旦払った金額の7割分の給付申請に必要となる申請方法です。
医療証をお持ちの場合、残りの3割分をさらに給付申請することが可能となります。
ただし、3割分の金額が必ずしもすべて給付されるというわけではありません!
医療証の対象者の状況や提出先の役場の判断によっても異なってきますので、ご注意ください。
協会けんぽでの申請が終了後、ご自宅に“支払決定通知書”という書類が郵送されます。
その書類が届いた後に、申請に必要となる下記のものをご準備の上、お住まい近くの市区町村役場の各種保険係へと申請してください。
- 支払決定通知書
- 意見書と領収書のコピー
- 健康保険証
- 医療証
- 印鑑(シャチハタ不可)
- 通帳または口座番号の控え
- マイナンバーが確認できるもの
〜 全国健康保険協会(協会けんぽ)での申請例 〜
流れの順番 | 申請者 or 利用者がすること |
医師がすること |
義肢装具士(会社)がすること |
① | 病院で受診 | ||
② | 義肢 or 装具を処方 | ||
③ | 処方に基づいた義肢 or 装具を選定するために利用者に採寸・採型や代金説明などの対応をする (義肢装具会社によっては、療養費支給申請書(必要であれば健康保険負傷原因届)をこの時点で用意しておいてくれる場合もある) |
||
④ | 義肢 or 装具を制作する | ||
⑤ | 医師の意見書(装着証明書)への記入を医師に依頼する | ||
⑥ | 医師の意見書(装着証明書)に必要事項を記入する | ||
⑦ | 勤務先の保健係、または全国健康保険協会のHPから療養費支給申請書(必要であれば健康保険負傷原因届)を用意し、必要事項を記入する (義肢装具士から事前に用意してもらっている場合には、必要事項を記入するだけで良い) |
||
⑧ | 病院へと来院する | ||
⑨ | 義肢 or 装具を適合させる | ||
⑩ | 義肢 or 装具の適合をチェックする | ||
⑪ | 代金(10割)を義肢装具士へと支払う | ||
⑫ | 代金(10割)を受け取り、領収書(明細書)を渡す このとき、医師の意見書(装着証明書)がすでに完成していたら一緒に渡す(後日自宅へ郵送となる場合もある) |
||
⑬ | 診察や検査があれば、それらを受ける | ||
⑭ | 以下のものを勤務先のの保険窓口へ直接申請するか全国健康保険協会へと郵送する
|
||
完了!! (※ 審査には1ヶ月程度の時間を要する) |
|||
〜 各種医療証をお持ちの場合 〜 | |||
⑮ |
申請終了後、自宅に届いた支払決定通知書と、申請に必要となる以下のものをご準備の上、住まい近くの市区町村役場の各種保険係へと申請する
※ 大阪市の場合は要確認 |
組合・共済保険
最終的な負担割合:3割(一旦は全額立て替え)
義肢装具会社、あるいは医療機関で準備し、ご利用者へお渡しするもの
- 医師の意見書(装着証明書)の原本
- 領収書(明細書)の原本
協会けんぽと同じく、ひとり親・障がいなどの医療証をお持ちの方は、意見書と領収書のコピーをとっておいてください。
後の申請で必要になってきます。
申請者がお勤め先の保健係から準備するもの
- 療養費支給申請書(お勤め先の書式のもの)
ご用意した後に、必要事項へ記入をしておいてください!
申請先
- お勤め先の保健係またはご加入している保険組合
提出するもの
- 医師の意見書(装着証明書)の原本
- 領収書(明細書)の原本
- 療養費支給申請書
各種医療証をお持ちの場合
上記は一旦払った金額の7割分の給付申請に必要となる申請方法です。
医療証をお持ちの場合、残りの3割分をさらに給付申請することが可能となります。
協会けんぽと同じく、3割分の金額が必ずしもすべて給付されるというわけではありません!
医療証の対象者の状況や提出先の役場の判断によっても異なってきますので、ご注意ください。
組合・共済保険での申請が終了後、ご自宅に“支払決定通知書”という書類が郵送されます。
その書類が届いた後に、申請に必要となる下記のものをご準備の上、お住まい近くの市区町村役場の各種保険係へと申請してください。
- 支払決定通知書
- 意見書と領収書のコピー
- 健康保険証
- 医療証
- 印鑑(シャチハタ不可)
- 通帳または口座番号の控え
- マイナンバーが確認できるもの
〜 組合・共済保険での申請例 〜
流れの順番 | 申請者 or 利用者がすること |
医師がすること |
義肢装具士(会社)がすること |
① | 病院で受診 | ||
② | 義肢 or 装具を処方 | ||
③ | 処方に基づいた義肢 or 装具を選定するために利用者に採寸・採型や代金説明などの対応をする | ||
④ | 義肢 or 装具を制作する | ||
⑤ | 医師の意見書(装着証明書)への記入を医師に依頼する | ||
⑥ | 医師の意見書(装着証明書)に必要事項を記入する | ||
⑦ | 勤務先の保健係から療養費支給申請書を用意し、必要事項に記入する | ||
⑧ | 病院へと来院する | ||
⑨ | 義肢 or 装具を適合させる | ||
⑩ | 義肢 or 装具の適合をチェックする | ||
⑪ | 代金(10割)を義肢装具士へと支払う | ||
⑫ | 代金(10割)を受け取り、領収書(明細書)を渡す このとき、医師の意見書(装着証明書)がすでに完成していたら一緒に渡す(後日自宅へ郵送となる場合もある) |
||
⑬ | 診察や検査があれば、それらを受ける | ||
⑭ | 以下のものを勤務先の保健係または加入している保険組合へ提出する
|
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完了!! (※ 審査には1ヶ月程度の時間を要する) |
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〜 各種医療証をお持ちの場合 〜 | |||
⑮ |
申請終了後、自宅に届いた支払決定通知書と、申請に必要となる以下のものをご準備の上、住まい近くの市区町村役場の各種保険係へと申請する
※ 大阪市の場合は要確認 |
労災保険
最終的な負担額:¥0(一旦は全額立て替え)
義肢装具会社、あるいは医療機関で準備し、ご利用者へお渡しするもの
- 医師の意見書(装着証明書)の原本
- 領収書(明細書)の原本
- 療養給付たる療養の費用請求書(業務災害用または通勤災害用)
申請先
- お勤め先の労務係
提出するもの
- 医師の意見書(装着証明書)の原本
- 領収書(明細書)の原本
- 療養給付たる療養の費用請求書(業務災害用または通勤災害用)
請求書には必要事項を記入しておいてください。
〜 労災保険での申請例 〜
流れの順番 | 申請者 or 利用者がすること |
医師がすること |
義肢装具士(会社)がすること |
① | 病院で受診 | ||
② | 義肢 or 装具を処方 | ||
③ | 処方に基づいた義肢 or 装具を選定するために利用者に採寸・採型や代金説明などの対応をする | ||
④ | 義肢 or 装具を制作する | ||
⑤ | 医師の意見書(装着証明書)と療養給付たる療養の費用請求書への記入を医師に依頼する | ||
⑥ | 医師の意見書(装着証明書)と療養給付たる療養の費用請求書に必要事項を記入する | ||
⑦ | 病院へと来院する | ||
⑧ | 義肢 or 装具を適合させる | ||
⑨ | 義肢 or 装具の適合をチェックする | ||
⑩ | 代金(10割)を義肢装具士へと支払う | ||
⑪ | 代金(10割)を受け取り、領収書(明細書)を渡す このとき、医師の意見書(装着証明書)と療養給付たる療養の費用請求書がすでに完成していたら一緒に渡す(後日自宅へ郵送となる場合もある) |
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⑫ | 診察や検査があれば、それらを受ける | ||
⑬ | 療養給付たる療養の費用請求書に必要事項を記入した上で勤務先の労務係へと提出する
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完了!! (※ 審査には1〜2ヶ月程度の時間を要します) |
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