障害者総合支援法
障害者手帳(身体障害者手帳, 療育手帳, 精神障害者保健福祉手帳)をお持ちの場合に適応される制度です。
義肢・装具の場合には身体障害者手帳による申請が主かと思います。
障害者総合支援法による判定は申請する地域の役場による判断に委ねられています。
そのため、申請するものや地域ごとの手順のすべてを紹介しきることはできませんが、おおまかな流れだけ紹介することにします。
流れの順番 | 申請者 or 利用者 |
更生相談所 |
役場(障害福祉課) or 福祉事務所 |
義肢装具士(会社) |
① | 役場に申請&判定を予約する | |||
② | 身体障害者更生相談所 or 役場で医師の判定を受ける | 利用者が医師による判定を受ける | 利用者が所定の意見書を入手し、医師の診察を受ける そして指定医の証明した意見書を役場に提出する |
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③ | 判定依頼に基づき判定書を交付する | |||
④ | 判定書に基づき見積書を作成する | |||
⑤ | 見積書を受け取り、支給券を発行し、利用者へと送付する | |||
⑥ | 発行された支給券を義肢装具会社に提示する | |||
⑦ | 支給券を基に契約が結ばれ、補装具の製作が開始される | |||
⑧ | 役場 or 福祉事務所にて補装具の仮合わせを受ける | 補装具の仮合わせを行なう | 役場 or 福祉事務所にて補装具の仮合わせを行なう | |
⑨ | 更生相談所にて、完成した補装具の検収(医師による適合判定)を受ける | 完成した補装具の検収を行なう | 更生相談所にて、完成した補装具の検収(医師による適合判定)に立ち会う | |
⑩ | 義肢装具士(会社)に支給券と一部自己負担金を渡し、補装具と領収書を受け取る 補装具費代理受領の委任状に記名と押印をする |
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⑪ | 補装具費代理受領の委任状を基に役場へ補装具製作費用(利用者の自己負担額を除く)を役場に請求する | |||
⑫ | 請求を受け、義肢装具会社に制作費用を支給する |
不甲斐ない紹介となってしまい、申し訳ありません。
ご自身における申請に関する詳細は担当の義肢装具士と、お住まい近くの役場の方にお尋ねください。
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